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令和8年4月1日より、被扶養者の認定について、 新たに、実際の年間収入ではなく、労働条件通知書等に記載された賃金額で判定できる取扱い(※1)が追加されています。
これにより、従来の判定方法では年間収入基準額(※2)を超えていた場合でも、労働契約上の賃金が基準額以内であれば、被扶養者として認定される可能性があります。
(※1)労働条件をもとに判定する基準について 労働基準法第11条に規定される「賃金」を指し、
基本給、諸手当・通勤手当・賞与・ 固定残業代等を含む。(労働契約に明確な規定がなく、契約段階では見込み難い時間外労働賃金等は含みません)
(※2)年間収入の基準額 60歳未満:130万円未満 60歳以上・障害者:180万円未満 19歳以上23歳未満(被保険者の配偶者を除く):150万円未満
■ 必要書類 被扶養者(異動)届に以下の書類を添付してください。(2点とも必須)
- 労働契約内容がわかる書類 (労働条件通知書、雇用契約書、または労働条件のわかる事業主証明)
- 「給与収入のみである」旨の申立書
※ただし、被扶養者(異動)届の給与収入のみである旨の申立書欄に、扶養認定を受ける方の氏名を記載した場合は申立書の添付は不要です。
※上記2点が揃っている場合、所得証明書の提出は不要です。
【留意事項】 以下の場合は、契約上の賃金による判定ができません。
- 契約期間が1年未満
- シフト制などで労働時間が不明確
- 通勤手当などの金額が不明確
- 申立書に本人の記載がない場合
- 年金・事業収入等の給与以外の収入がある場合など
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