任意継続被保険者の標準報酬月額について
令和2年度の標準報酬月額の上限34万円から32万円に変更されます。
健康保険法第47条第2項の規定により、令和3年度においては下記のとおり標準報酬月額が変更されることを公告いたしました。
記
1、令和2年9月30日現在の平均標準報酬月額
322,867円
2、1による新年度(令和3年度)からの標準報酬月額の上限
320,000円
【健康保険法第47条第2項の規定とは】
任意継続被保険者の標準報酬月額については「a、退職時の標準報酬月額」「b、前年9月末日における全被保険者の標準報酬月額の平均」のどちらか少ない方とすることとされています。