お知らせ

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標準報酬月額の保険者算定の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった方について、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定することが可能です。
条件や申請の方法については、以下をご確認ください。


【 リンク 】
日本年金機構ホームページ
「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となりました」


【 リーフレット 】
「標準報酬月額の保険者算定の特例について」
以下のファイルをダウンロードしてください。