保険給付一覧
健康保険からこんな給付が受けられます

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病気やけがをしたとき出産したとき死亡したとき

●病気やけがをしたとき
法定給付
健康保険法で決められた給付
手続き
家族療養費
義務教育就学前
(小学校入学前):
医療費の8割(自己負担2割)
義務教育就学後
〜69歳:
医療費の7割(自己負担3割)
70〜74歳: 一  般   : 医療費の8割または9割(自己負担2割または1割)※
現役並み所得者: 医療費の7割(自己負担3割)
70〜74歳の一般および低所得者の負担割合は、これまで特例により1割に据え置かれていましたが、平成26年4月1日以降に新たに70歳になる人から2割負担となりました。なお、平成26年3月31日までに70歳になっている人は、引き続き1割負担(第三者行為が原因の傷病については2割負担)に据え置かれます。
自動払い
(手続き不要)
家族療養費 たてかえ払いした後で健保組合に請求すれば 一定基準の現金を支給
(手続きが必要)
家族高額療養費
合算高額療養費
1ヵ月、1件ごとの自己負担額は所得に応じた下記金額まで、それを超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もあり)

70歳未満: 標準報酬月額83万円以上

(区分ア)

:252,600円+
 (医療費−842,000円)×1%を超えた額
標準報酬月額53万〜79万円

(区分イ)

:167,400円+
 (医療費−558,000円)×1%を超えた額
標準報酬月額28万〜50万円

(区分ウ)

:80,100円+
 (医療費−267,000円)×1%を超えた額
標準報酬月額26万円以下

(区分エ)

:57,600円を超えた額
低所得者

(区分オ)

:35,400円を超えた額
●マイナ保険証を利用することにより、窓口負担が自己負担限度額の支払いで済むようになります。
低所得者U :外来8,000円 1ヵ月24,600円
低所得者T :外来8,000円 1ヵ月15,000円


70〜74歳: 一  般 外来:18,000円(年間上限144,000円)
1ヵ月:57,600円[4ヵ月以降 44,400円]
現役並み所得者
年収約370万〜約770万円
標準報酬月額28万〜50万円
課税所得145万円以上


80,100円+
(医療費−267,000円)×1%
[4ヵ月以降 44,400円]
年収約770万〜約1,160万円
標準報酬月額53万〜79万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費−558,000円)×1%
[4ヵ月以降 93,000円]
年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費−842,000円)×1%
[4ヵ月以降 140,100円]

低所得者(住民税非課税)の方は、限度額適用・標準負担額減額認定申請書の提出が必要になります。
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。
  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みU」「現役並みT」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合は、届け出により「一般」として扱われます。
血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群および慢性腎不全(人工透析)にかかったときは、1ヵ月10,000円(人工透析を要する70歳未満の標準報酬月額53万円以上は20,000円)
(手続きが必要)
家族
訪問看護療養費
義務教育就学前
(小学校入学前):
定められた全費用の8割(自己負担2割)
義務教育就学後
〜69歳:
定められた全費用の7割(自己負担3割)
70〜74歳: 一  般   : 定められた全費用の8割または9割(自己負担2割または1割)※
現役並み所得者: 定められた全費用の7割(自己負担3割)
70〜74歳の一般および低所得者の負担割合は、これまで特例により1割に据え置かれていましたが、平成26年4月1日以降に新たに70歳になる人から2割負担となりました。なお、平成26年3月31日までに70歳になっている人は、引き続き1割負担(第三者行為が原因の傷病については2割負担)に据え置かれます。
自動払い
(手続き不要)
入院時食事療養費 1日3食分まで1食につき490円を自己負担、 それを超えた額を支給
※難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円
自動払い
(手続き不要)
入院時生活療養費 65歳以上で療養病床に入院したとき、1日3食分まで1食につき490円と居住費として1日370円を自己負担、それを超えた額を支給
自動払い
(手続き不要)
家族移送費 基準内であればかかった費用の10割(要事前申請)
(手続きが必要)
高額介護合算療養費 医療保険と介護保険の自己負担額を合算して一定額を超えた額を支給
請求払い
(手続きが必要)
●現役並み所得者: 被保険者本人が標準報酬月額28万円以上で、年収ベースでは夫婦2人世帯520万円以上、単身世帯383万円以上の方

●出産したとき
法定給付
健康保険法で決められた給付
手続き
家族
出産育児一時金
1児につき500,000円または488,000円(2023年3月までは420,000円または408,000円)を支給
●医療機関等での手続きで、健保組合が出産育児一時金(本人・家族)を直接医療機関等に支払う直接支払制度が利用できます。
●直接支払制度が利用できない医療機関では受取代理制度をご利用いただけます。
自動払い
または
請求払い

●死亡したとき
法定給付
健康保険法で決められた給付
手続き
家族埋葬料 一律50,000円を支給
(手続きが必要)



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