法定給付
健康保険法で決められた給付
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手続き | |
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傷病手当金 | 休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を支給開始日から支給期間を通算して1年6ヵ月間内で支給 |
(手続きが必要)
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法定給付
健康保険法で決められた給付
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手続き | |
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出産手当金 | 休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2を 出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が 遅れた期間も支給)、出産の日後56日間支給 |
(手続きが必要)
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出産育児 一時金 |
1児につき500,000円または488,000円(2023年3月までは420,000円または408,000円) ●医療機関等での手続きで、健保組合が出産育児一時金(本人・家族)を直接医療機関等に支払う直接支払制度が利用できます。 ●直接支払制度が利用できない医療機関では受取代理制度をご利用いただけます。 |
自動払い
または 請求払い |
法定給付
健康保険法で決められた給付
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手続き | |
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埋葬料(費) | 一律50,000円を支給 |
(手続きが必要)
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