保険料
標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を掛けて決められます


当組合の保険料率は次の通りです。

●当組合の保険料負担額(令和6年3月分より)

標準報酬月額 × 99
1000
標準賞与額 × 99
1000
事業主 49.5
1000
本   人 49.5
1000
















・基本保険料(60.836/1000)
主に医療給付、保健事業などにあてるための財源となります。
・特定保険料(36.984/1000)
後期高齢者支援金、前期高齢者納付金などに拠出します。
全国の健保組合が共同して、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業を行うため、拠出しています。(1.18/1000)
標準報酬月額 × 18.0
1000
標準賞与額 × 18.0
1000
事業主 9.0
1000
本   人 9.0
1000
当組合に加入している40〜64歳の本人・家族(ともに介護保険の第2号被保険者)分の介護保険料を、40〜64歳の本人(被保険者)から一般保険料に上乗せして徴収します。(18.00/1000)




●産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)・産後56日間)の負担を軽くするため、保険料負担は本人・事業主とも事業主の申し出により免除されます。


●育児休業期間中の保険料免除
育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の負担を軽くするため、保険料負担は本人・事業主とも事業主の申し出により免除されます。

※育児休業の期間は、申請により最長で子供が3歳になるまで延長できます。
※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。


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