当組合の保険料率は次の通りです。
●当組合の保険料負担額(令和6年3月分より)
●産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業中(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)・産後56日間)の負担を軽くするため、保険料負担は本人・事業主とも事業主の申し出により免除されます。
●育児休業期間中の保険料免除
育児休業中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の負担を軽くするため、保険料負担は本人・事業主とも事業主の申し出により免除されます。
※育児休業の期間は、申請により最長で子供が3歳になるまで延長できます。
※1ヵ月以下の育児休業等は賞与保険料の免除対象とはなりません。
※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。育児休業とは別に取得可能。
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