
| ※1 | 対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満(※)の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満 ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
所得税法の改正によって、2018年分の所得から配偶者控除額が年収150万円まで引き上げられましたが、被扶養者の収入基準は年収130万円未満のままです。年収が130万円以上になると被扶養者基準を満たさなくなりますのでご注意ください。2023年10月から政府は、「年収の壁・支援強化パッケージ」にもとづき、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増により、年収見込みが130万円以上になったとしても、勤務先の事業主の証明があれば連続2回まで継続して被扶養者として認定される措置が施行されました。 ■関連リンク |
| ※2 | 日本国内に住所を有していない場合、原則として被扶養者に認定されません。 |
| ※3 | 2008年4月から後期高齢者医療制度が創設されたことに伴い、75歳以上の方はすべて加入している医療保険から後期高齢者医療制度に加入します。被保険者本人が75歳になったとき、健保組合の加入資格を失うため、被扶養者が75歳未満であっても、健保組合からほかの医療保険に加入しなおさなければなりません。 |