お知らせ

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令和8年度 任意継続被保険者の標準報酬月額 上限額改定について

当健康保険組合では、任意継続被保険者の標準報酬月額について、

規約に基づき「前年度9月末時点の全被保険者の平均標準報酬月額」

を適用しています。

令和7930日時点における平均標準報酬月額が 355,172

(第25等級:36万円) であったことから、令和8年度より標準報酬

月額の上限額を以下のとおり改定いたします。

 

上限額の改定内容

・改定前:34万円(24等級)  ・・・令和8年3月分まで

 

・改定後:36万円(25等級)  ・・・令和8年4月分から

 

適用基準(健康保険法第47条)

任意継続被保険者の標準報酬月額は、以下のいずれか低い額を適用します。

1.資格喪失時(退職時)の標準報酬月額

2.任意継続被保険者の標準報酬月額の上限額(令和8年度より 36万円)

※本改定は、既に任意継続中の方にも適用されます。

 

■ 国民健康保険への切替を検討される方へ(参考)

市町村が運営する国民健康保険の保険料は、原則として前年の所得により

決定されます。任意継続との比較検討をお願いいたします。

令和841日付で国民健康保険へ切替を希望される場合は、

「任意継続者被保険者 資格喪失申請書」 をご提出ください。

 

提出期限:令和8331日(火)必着